一般貨物運送業の許可申請
トラックを使用して他人から運送の依頼を受け、荷物を運送し、その運賃を受ける事業(一般貨物自動車運送事業)を経営しようとする者は、国土交通大臣または地方運輸局長の許可が必要です。
許可申請の欠格事由
以下の欠格事由に該当する場合は、一般貨物運送業の許可が受けられません。
法人である場合は、役員全員が対象となります。
◆ 1年以上の懲役または禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった
日から2年を経過しない者
◆ 一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から
2年を経過しない者
◆ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人であって、
その法定代理人が上記のいずれかに該当する者
法令試験
許可申請が受理されると、関東運輸局より法令試験の案内が届きます。
受験生は申請者本人または法人の常勤役員1名で、合格率は7割前後です。
出題範囲は以下のとおりです。
①貨物自動車運送事業法
②貨物自動車運送事業法施行規則
③貨物自動車運送事業輸送安全規則
④貨物自動車運送事業報告規則
⑤自動車事故報告規則
⑥道路運送法
⑦道路運送車両法
⑧道路交通法
⑨労働基準法
⑩自動車運転者の労働時間等の改善のための基準
⑪労働安全衛生法
⑫その他一般及び特定貨物自動車運送事業の遂行に必要となる法令等
設問方式は、〇×方式及び語群選択方式で、出題数は30問、試験時間は50分、8割以上の正解で合格となります。
申請に必要な書類
必要な書類 | 備考 | ||
① | 一般貨物自動車運送事業許可申請書 | ||
② | 運行管理者資格証の写し |
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③ | 整備管理者の資格を証する書面 | ||
④ | 事業資金および資金調達方法を記載した書類 | ||
⑤ | 施設の案内図、見取図、平面(求積)図 | ||
⑥ | 都市計画法等に抵触しないことを証する宣誓書 | ||
⑦ | 欠格事由に該当しないことの宣誓書 | ||
⑧ |
車庫前面道路の道路幅員証明書 |
前面道路が国道の場合は不要 | |
⑨ | 不動産登記簿謄本または賃貸借契約書 | ||
⑩ | 売買契約書または売渡承諾書等の写し | 車両を新規購入する場合 | |
自動車リース契約書の写し | 車両をリースする場合 | ||
車検証の写し | 車両を自己所有する場合 | ||
⑪ | 定款、直近の決算書の写し、役員または社員の名簿および履歴 | 法人の場合 | |
戸籍謄本、資産目録、履歴書 | 個人の場合 |
※ その他に書類が必要となる場合がございます。
料金表
業 務 内 容 | 料 金 | |
一般運送事業許可申請(運輸開始届けまで) |
315,000 円 ~ (別途申請手数料 120,000円) |
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事業計画変更認可申請 |
73,500 円 ~ (2箇所目からは 42,000 円) |
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変更届 | 21,000 円 ~ | |
事業報告、実績報告 | 31,500 円 ~ | |
郵送料、交通費等 | 実費(かかった費用のみ) |