基準緩和認定申請 当事務所の特徴 関東・中部・近畿・東北運輸局対応実績
ゴールドフォファ(Goldhofer)保安基準緩和
Five axle semi-trailer
北九州自動車検査登録事務所にて
緩和項目: 長さ(18.91m) 幅(3.00m) 車両総重量(119,960㎏) 最大積載量(82,600㎏) 軸重(21,200kg) 隣接軸重(42,400kg) 最小回転半径(18.1m)
いろは行政書士事務所で申請した重セミトレーラはドイツのGoldhofer社製です。本邦への輸入は商社が行い、当事務所はトレーラの保安基準緩和申請、並行輸入、特殊車両通行許可申請及びトラクタの保安基準緩和申請を担当いたしました。
Goldhofer社の車両は超重量のアンビル、風力発電機(nacelle)等の輸送が可能です。
またGoldhofer社の車両はトラクタ、セミトレーラ、ドロップデッキ、ポールとの3車連結でも申請が認可されております。
本車両にご興味のある事業者様は、お気軽にお問い合わせください。正規日本代理店をご紹介いたします。
※本車両は福岡県北九州市のマコトロジテック株式会社様にて導入したものです。詳細はwebsiteをご参照ください(クリックできます)。
マコトロジテック社 website
http://makoto-gr.co.jp/mklg/index.html
Goldhofer社 website
ロンドンバス保安基準緩和 「高さ4.38m」
ルートマスター 1964年製
春日部自動車検査登録事務所にて
当事務所で申請した「ロンドンバス」
緩和項目「高さ4.38m」
※同時に、並行輸入、検査登録及び特殊車両通行許可も承りました。
当事務所で申請したロンドンバスは、アメリカ経由で、並行輸入をした車両です。また本車両は1964年式のルートマスター(AEC社製)で、日本において緩和を受けて登録したものは、ほとんどございません。英国から並行輸入をしても、保安基準の壁が存在し、基準緩和を受けることは、ノウハウをもってしても困難です。このため、ロンドンバスは、日本では、数台しか走行していないのが現状です。
基準緩和申請相談窓口
車両の増車等により個別緩和が必要になった場合は、「いろは行政書士事務所」にご用命ください。
重セミトレーラ、ポールトレーラ、多軸トレーラ、キャンピングトレーラ及びトラクタの基準緩和申請に対応いたします。
※ 「車両総重量」「軸重」「隣接軸重」「長さ」「幅」の緩和
当事務所では、e-Gov電子申請システムにより、オンライン申請をいたしております。このため、関東運輸局に加え、中部運輸局、近畿運輸局並びに東北運輸局管轄にも対応実績がございます。
※ 基準緩和申請については、まずご一報いただき、トラクタ・トレーラの車検証をファクシミリもしくはE-mailにてご送信ください。内容確認の上、折り返しご連絡いたします。
信頼と実績で全国対応
千葉県松戸市「いろは行政書士事務所」 基準緩和申請相談窓口
TEL 047-710-5447
FAX 047-710-5047
E-mail stakahashi@irohagyosei.com
基準緩和申請 いろは行政書士事務所の申請実績
事例1
重セミトレーラ 東急 幅 3.2m 最大積載量 28,100kg 輸送品目 油圧ショベル
事例2
重セミトレーラ 日通 幅2.99m 最大積載量32,700kg 輸送品目 常温切削機
事例3
ショートセミトレーラ ユソーキ 幅2.80m 最大積載量20,800kg 輸送品目 油圧ショベル
事例4
重セミトレーラ ユソーキ 最大積載量40,000kg 輸送品目 コンクリート橋梁
事例5
ポールトレーラ ベッショ 長さ16m 輸送品目 コンクリート橋梁PC部材(重量54,000kg)
事例6
多軸トレーラ GOLD HOFER トラクタ スカニア 長さ21.38m 輸送品目 クレーンブーム(重量47,700kg)
基準緩和新規申請 継続申請 変更申請 Q&A
以下の場合は、いろは行政書士事務所にご用命、ご相談ください。
事例1 「新規申請」
Q 中古のトレーラを購入しましたが、前車検証の緩和項目はどうなりますか?
A 所有者や使用者が変更になった場合は、前使用者の緩和項目は失効します。このため、緩和申請を再びし直し、車両総重量や幅等の緩和を受ける必要がございます。
※ ただし、これには「一括緩和」という例外がございます。一括緩和は、車両自体に認められている緩和ですから、使用者が変更しても再度の緩和申請は不要です。
なお、車検証にある前使用者のトラクタの型式は、そのまま使うことは可能です。
事例2 「新規申請」
Q 現在重セミトレーラを所有していて、車両総重量の緩和を取得していますが、新たに輸送する予定の重機を積載した場合、現在の車両総重量を超過してしまいます。解決策はありますか?
A 再度緩和申請し、車両総重量を取り直せば、最大積載量を増加させることが可能です。
※ この場合、車両自体のフレーム限度やタイヤ限度は超過できません。
事例3 「新規申請」
Q 新車を購入しましたが、基準内で使っています。しかし、今回荷主様の都合で、重量物を輸送することになりました。解決策はありますか?
A この場合は、新たに緩和申請し、車両総重量の緩和を取得すれば、最大積載量を増加させることが可能です。
事例4 「継続申請」
Q 現在重セミトレーラの緩和を受けておりますが、条件に2年(平成〇年〇月)とあります。2年後はどうなりますか?
A 再度継続申請し、認定されると今までと同様に使えます。ただし、期限の満了日の3か月前から2か月前までに緩和申請行う必要がございます。
事例5 「変更申請」
Q 緩和車両の保管場所の位置が変更になりました。また、会社名が変更になりました。どうすればよいですか?
A いずれの場合も変更申請をする必要がございます。
関東運輸局(本局)技術課について
関東運輸局自動車技術安全部技術課は、横浜市中区北仲通の横浜第二合同庁舎ビルの18階にあります。首都圏(東京、神奈川、埼玉、千葉、茨城、栃木、群馬、山梨)に営業所がある場合は、すべてここが申請窓口です。
保安基準緩和認定が必要な車とは
車両諸元のうち、下記の制限値を超える場合は保安基準の緩和認定が必要となります。
車両諸元 | 一般的制限値 | セミトレーラ制限値 | |
幅 |
2.5m |
||
長さ | 12.0m | 連結装置(キングピン)から12.0m | |
高さ | 3.8m | ||
重さ | 総重量 | 20.0t |
最遠軸距(※1)に応じ20.0t ~ 28.0t |
軸重 | 10.0t | ||
隣接軸重 |
隣接軸距(※2)に応じ18.0t ~ 20.0t |
||
輪荷重 | 5.0t | ||
最小回転半径 | 12.0m |
※1 最遠軸距とは、連結装置中心から最後軸中心までの長さのこと ※2 隣接軸距とは、隣り合う軸の長さのこと
※3 保安基準第4条の細目告示に定めるセミトレーラの車両総重量36トン、長さ13m
緩和申請に必要な書類・ご用意いただく書類
申請に必要な書類(自家用の場合) | |
① | 基準緩和認定申請書(表紙) |
② | 誓約書 |
③ | 宣誓書 |
④ | 会社組織図及び会社概要 |
⑤ | 保有車両一覧表 |
⑥ | 営業許可証写し(建設業許可証、産業廃棄物収集運搬業許可証など) |
⑦ | 整備管理者届出書の写し→大型車両(車両総重量8トン以上)を5台以上保有する場合のみ |
⑧ | 運行予定計画表(輸送品目、月間量、経路等) |
⑨ | 運行経路図 |
⑩ | 改造概要等説明書 |
⑪ | 申請車両の車検証写し、諸元表、外観図 |
⑫ | けん引車両の車検証写し、諸元表、外観図 |
⑬ | 連結検討書 |
⑭ |
輸送品目のカタログ(建設機械) |
⑮ | 安全運転管理者の資料 |
⑯ | その他(積載状態図、安全運転管理規程写し) |
申請に必要な書類(営業用の場合) | |
① | 基準緩和認定申請書(表紙) |
② | 誓約書 |
③ | 宣誓書 |
④ | 会社組織図及び会社概要 |
⑤ | 保有車両一覧表 |
⑥ | 一般貨物自動車運送事業の許可証写し |
⑦ | 運行管理者・整備管理者届出書の写し |
⑧ | 運行予定計画表(輸送品目、月間量、経路等) |
⑨ | 運行経路図 |
⑩ | 改造概要等説明書 |
⑪ | 申請車両の車検証写し、諸元表、外観図 |
⑫ | けん引車両の車検証写し、諸元表、外観図 |
⑬ | 連結検討書 |
⑭ |
輸送品目のカタログ(建設機械) |
⑮ | 輸送依頼書(荷主より取得) |
⑯ | その他(積載状態図、荷物の図面など) |
必要書類の例
料金表
業 務 内 容 | 料 金 | |
保安基準緩和申請(新規・重セミトレーラ、ポールトレーラ) | 120,000円~ 税別 | |
保安基準緩和申請(継続・変更・一時) |
100,000円 税別 80,000円 税別(新規申請関与の場合) |
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交通費等 | 実費(かかった費用のみ) | |
※現車調査(必要な場合のみ) | 10,000円 税別 |