特車申請 ※業界初の特車申請・保安基準緩和ダブル日本全国対応
申請実績 ロンドンバス・ルートマスター特殊車両通行許可
ホームページからご依頼を承りました。
2014年10月20日、「いろは行政書士事務所」が担当し道路管理者から通行許可を得て、ロンドンバスが六本木の街を走行しました。ロンドンバスは高さが4.38mの特殊車両です。
※ 同時に当事務所は、基準緩和申請、並行輸入及び新規検査、ナンバー登録も担当いたしました。詳細は、基準緩和申請のページをご参照ください。
いろは行政書士事務所が特殊車両通行許可申請を担当したロンドンバス
申請実績 ポールトレーラ特殊車両通行許可
積載物 橋梁 長さ33m 重量38,000㎏ 最小回転半径25m
C条件かつ夜間走行(21:00~6:00)
2014年11月、「いろは行政書士事務所」が担当し道路管理者から通行許可を得て、熊本市内の国道3号線明午橋撤去工事に伴い、長さ33mの橋梁をポールトレーラで輸送しました。
※ 同時に当事務所は、一時緩和申請も承りました。ポールトレーラで、長さが19mを超過する長大物の輸送の場合は、道路管理者からの特殊車両通行許可に加え、地方運輸局長からの一時緩和認定も必要です。当事務所は、通行許可に加え、一時緩和認定も対応可能ですので、お気軽にご用命ください。
※ 長尺物の輸送については、埼玉県本庄市の株式会社小林運輸様にご用命ください。
株式会社小林運輸 ホームページURL(クリックできます。)
いろは行政書士事務所が特殊車両通行許可申請を担当したポールトレーラ
ニュースで取り上げられました。
申請実績 ポールトレーラ特殊車両通行許可
積載物 歩道橋 長さ23m 重量15,700㎏ 最小回転半径19.8m
C条件かつ夜間走行(21:00~6:00)
2015年2月、「いろは行政書士事務所」が担当し道路管理者から通行許可を得て、国道20号線の歩道橋撤去工事及び同設置工事に伴い、長さ23mの歩道橋をポールトレーラで輸送しました。
※ 同時に当事務所は、一時緩和申請も承りました。ポールトレーラで、長さが19mを超過する長尺物の輸送の場合は、道路管理者からの特殊車両通行許可に加え、地方運輸局長からの一時緩和認定も必要です。当事務所は、通行許可に加え、一時緩和認定も対応可能ですので、お気軽にご用命ください。
いろは行政書士事務所が特殊車両通行許可申請を担当した
ポールトレーラ(トラクタ日野と連結)
※ 積載状態図は、いろは行政書士事務所が作成しております。クリックで拡大表示します。
申請実績 重セミトレーラ特殊車両通行許可
積載物 鏡板タンク 直径4,800∮ 重量8,000㎏
C条件かつ夜間走行(21:00~6:00)
2015年2月、「いろは行政書士事務所」が担当し道路管理者から通行許可を得て、横浜市から広島市まで、重セミトレーラで鏡板タンクを輸送しました。主要ルートは、国道1号線及び国道2号線です。
※ 当事務所は、通行許可に加え、継続緩和認定も対応可能ですので、お気軽にご用命ください。
いろは行政書士事務所が特殊車両通行許可申請を担当した
重セミトレーラ(トラクタ三菱とトレーラトーヨーインダストリーの連結)
※ 積載状態図は、いろは行政書士事務所が作成しております。クリックで拡大表示します。
いろは行政書士事務所が特殊車両通行許可申請を担当した
重セミトレーラ(トラクタ三菱とトレーラトーヨーインダストリーの連結)
積載物 円柱型タンク 直径3,750∮ 重量8,000㎏
※ 平成27年6月1日より、1デフトラクタでのバラ積トレーラ(おあり、スタンション、ダンプ等)のけん引が可能となり、通行許可の取得ができるようになりました。
1 連結車両 重セミトレーラ、ポールトレーラ、トラクタ完全対応
重機類、ワパーショベル、ブルトーザの運搬、鋼材等分割不可能な重量物の運搬の通行許可申請承ります。同時に、連結検討(型式追加)、基準緩和申請も対応します。
2 連結車両 海上コンテナ、あおり型、スタンション型等のセミトレーラ、トラクタ完全対応
海コン、バラ積緩和車両等の通行許可承ります。連結検討、旋回軌跡図作成も承ります。
3 単車トラック、ダンプ、ユニック、トラッククレーン
砕石、鉄板等の運搬で、工事現場までの通行許可が必要な場合は当事務所が通行許可申請を承ります。
4 キャンピングトレーラ完全対応
エアーストリーム等のアメリカ製トレーラで、牽引車との連結全長が12mを超過する車両は当事務所が通行許可を承ります。
5 ロンドンバス完全対応
2階建てロンドンバスなど、高さが3.8mを超過する車は、当事務所が通行許可申請を承ります。
※ 特殊車両通行許可(特車申請)については、まずご一報いただき、車検証と目的地地図をファクシミリもしくはE-mailにてご送信ください。お客様の手間はファクシミリの送信のみです。許可証を取得次第、郵送にて送付いたします。なお、お急ぎの場合も対応いたしますので、その旨をお伝え願います。
業界初の特車申請・保安基準緩和申請ダブル全国対応
千葉県松戸市「いろは行政書士事務所」 特殊車両通行許可相談窓口
TEL 047-710-5447
FAX 047-710-5047
E-mail stakahashi@irohagyosei.com
特定行政書士事務所の強み 国土交通大臣に対する審査請求権
国土交通大臣に対する審査請求権
特殊車両通行許可において、不許可の処分を受けた場合でも通知書を受け取った日の翌日から3か月以内は、国土交通大臣に対し、行政不服審査法に基づいて、審査請求が可能です。
どうしても工事に重機の輸送が必要なのに、道路幅を理由に不許可処分を受けてしまった場合などは、国土交通大臣に異議を述べることが可能です。
行政庁の処分に、納得がいかない場合は、お客様に代わり当事務所は審査請求をいたします。
※特定行政書士 髙橋 恒が担当します。
いろは行政書士事務所の強み 措置命令対応
措置命令への対応
過積載走行などで、措置命令を受けてしまった場合にも対応いたします。そもそも、特殊車両通行許可をとっていない場合は、早急に通行許可申請をし、通行許可を取得します。
また、通行許可を取得していても、積載量が適正に取れていない場合は、経路を見直して再申請する必要がございます。重い行政処分や刑事告発を受けてしまってからでは、事業の継続は困難になります。
そこで、措置命令の段階で、走行を改善し「法令遵守・コンプライアンス」を徹底いたしましよう。まずは、ご相談ください。
いろは行政書士事務所の強み 行政手続法の弁明・聴聞
弁明及び聴聞への対応
過積載走行や諸元違反を繰り返した場合、警察や道路管理者から措置命令や警告より重い処分がなされる時があります。
その場合、処分を受けるものに対しては、処分に対し意見を述べる機会が与えられます。これを「弁明」や「聴聞」といいます。
「弁明通知書」や「聴聞通知書」が、警察や道路管理者から届いた時は、当事務所にご連絡ください。行政書士は、代理人として、弁明や聴聞手続きに参加できます。
手続きが分からない場合や指定された日時に、都合が付かず、出頭できない時は、あなたに代わり、行政書士が意見陳述いたします。
いろは行政書士事務所 その他の強み
・取締りが頻発するICを熟知しています。
・特車申請、基準緩和申請の専門家です。
※ 他社に追随を許さないスキルとノウハウがございます。
・無駄な時間を節約でき本業に集中できます。
・旋回軌跡図や積載状態図作成は得意分野です。
・通行可能な経路を的確に探します。
・遠方の事業者様も対応可能です。
※ 特殊車両通行許可申請は、原則的にオンライン申請で対応しています。従って、日本全国からのご依頼にも対応できます。
・国道事務所や関東運輸局に当事務所は認知されています。
・各国道事務所の傾向を熟知しています。
・オンライン申請と窓口申請を使い分けます。
※ オンライン申請は、事務所内のパソコンから申請ができますので、大変便利です。しかし半面、大変混み合っているので、申請してから許可までに1カ月半程度かかります。一方窓口申請は、申請日から担当者が直ぐに申請内容の審査に入ります。従って、状況によっては、オンライン申請より窓口申請の方が許可を早く取得できます。
・メーカの緒元表データベースを所有しています。
※ 各メーカの緒元データを購入しています。
・基準緩和申請、連結検討書作成、構造変更検査、新規検査などの申請も熟知しています。
※
ポールトレーラや重セミトレーラの場合は、特殊車両通行許可のみでは、不十分です。必ず、地方運輸局長から基準緩和認定も受ける必要がございます。また、ポールトレーラの場合には、輸送の際に期間3か月の一時緩和も必要です。当事務所は、一時緩和や継続緩和にも対応可能です。
※ 旋回軌跡図と積載状態図です(クリックできます)。当事務所ではJWCADを使い、図面作成しています。このため、多様なパターンに対応します。
行政書士事務所を選択するポイント
・特定行政書士の資格を有しているか?
※ 特定行政書士の資格を有していない事務所は、行政不服審査法に基づく、審査請求権がありませんので、道路管理者から不許可処分を受けてしまうと、対応ができません。従って、かかる事務所の業務は、専ら通行許可の取得のみになりがちです。
・本当にトレーラやトラック等の大型車両に精通している事務所かどうか?
※ 特殊車両通行許可申請は、オンライン申請などが普及しているため、中にはトレーラ等の大型車両の知識が不足しているのに新規参入するところがあります。基準緩和申請などにまったく対応できない事務所は、軸重計算すらままなりません。
・行政書士法人と規模だけうたっていて特車申請をアルバイトに担当させていないか?
※ 行政書士法人は、実務に精通した行政書士が特車申請を担当することは、少ないです。大概は、若い新人の行政書士やアルバイトが担当しますので、プロに依頼したから大丈夫とはいえません。
・旋回軌跡図、連結状態図等の図面作成に対応できるか?
※ 行政書士は、図面作成のプロでもあります。にもかかわらず、図面作成ができず、これを外注にだす事務所が存在します。このような事務所は、追加料金が加算される上、とにかく時間がかかります。
・そもそも行政書士資格を有しているか?
※ 特殊車両通行許可申請を社外の業者に外注する場合には、外注先は行政書士の資格が必要です。外注先が資格を有していない場合は、業として特車車両通行許可申請を代理や代行することは、法律で禁止されております。外注先が行政書士の資格を有しているかどうかを確認しましょう。
特殊車両通行許可の概要
特殊な車両を通行させようとするときには、通行する道路の管理者に申請し、
許可を得なければなりません。(道路法第47条の2第1項)
特殊な車両とは
車両の構造が特殊である車両、あるいは輸送する貨物が特殊な車両で、幅、長さ、高さおよび総重量のいずれかの一般的制限値(幅:2.5m、長さ:12m、高さ:3.8m、総重量:20t)を超えたり、橋、高架の道路、トンネル等で総重量、高さのいずれかの制限値を超える車両を「特殊な車両」といい、道路を通行するには「特殊車両通行許可」が必要になります。
(道路法第47条の2)
ご用意いただく書類
ご用意いただく書類 | 備考 | |
① | 出発地、目的地の住所および地図 | 地図に、車両が入る方向、及び出る方向を矢印で記載してください |
② | 現場の件名や通行開始日に関する書類 | |
③ | 車検証写し | 連結車両の場合は、けん引車と被けん引車の車検証が必要です |
④ | 積載物に関する書類(積載物、寸法、重量等) | |
⑤ | 委任状 | 下記よりダウンロード可能です。 |
※ その他に書類をご用意いただく場合がございます。 お気軽にご相談ください。
料金表
業 務 内 容 | 料 金 | |
特殊車両通行許可申請 (新規、単車1台または1連結、往復2経路) |
15,000 円 (オンライン申請の場合) | |
経路追加(3経路目以降、1経路につき) |
3,000 円(往復の場合は復路無料) | |
複数車両申請(2台以上申請の場合、単車1台または、1連結追加ごとに) | 5,000 円 | |
旋回軌跡図、積載状態図を当所で作成する場合 | 5,000円(1枚につき) | |
弁明及び聴聞代理 ※関東エリアのみの対応になります。 |
50,000円(交通費別途) | |
審査請求 | 50,000円 | |
法令遵守の講師 ※関東エリアのみの対応になります。 |
日当10,000円(交通費別途) | |
顧問契約 相談、全車検証、連結車両、経路管理 |
月額10,000円 |
※ その他、証紙代として1台・1経路につき 200円 かかります。(往復は2経路と換算されます。 例:1台で1往復 = 400円)